奨学金、クレジットカードの滞納、元恋人との金銭の借りてたのと、交際費の返還を求めまれました。
奨学金とクレジットカードの滞納分は、少額ですが毎月返していました。
元恋人とは揉めに揉めた状態で別れた為、裁判所から手紙がきて返還を求められました。
その少し前から身体上の理由で働けずにいて、生活保護を受けることになりました。
その際ケースワーカーから借金ありますか?という質問に、はいと答えると生活保護費から返済してはいけないと言われました。
返済出来ないから自己破産の手続きを取ってほしいと言われました。
そこから弁護士にお願いして自己破産の手続きを取る事になりました。
奨学金、クレジットカード会社、元恋人へ元金と残金の書類など送ってもらうように手続きを取ってもらいました。
元恋人からは交際費は返還する義務がないという事も話してくださり、金銭の貸し借りも証拠があるもののみと言う事も同時に説明してくださりましたが、自己破産の手続きを取るから返済は出来ない事も説明してくれましたが、訴えるという裁判は中々取り消さずにいてその際の話し合いも弁護士の方が行ってくれていました。
弁護士の方には自己破産の手続きと元恋人からの訴えてきている裁判を同時にしてくれていて、奨学金とクレジットカード会社の方はすんなり手続きが出来ましたとの事でした。
自己破産の手続きは生まれから今までの職歴など詳しく書類にしたりする必要があり、手続きも結構色々あり簡単にするものではないというのがわかる感じでした。
最終的には元恋人へも自己破産の為返済出来ないのが通りました。
自己破産の手続きも全部終えて、認められました。
借金からの自己破産まで
